常滑にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ

文責:弁護士・社会保険労務士
長谷川睦

最終更新日:2026年06月24日

1 常滑にお住まいの方の障害年金の申請のご相談

 常滑から障害年金についてご相談いただく際には、事務所にお越しいただく方法と、電話・オンラインをご利用いただく方法の2種類があります。

 

⑴ 事務所で障害年金についてご相談いただく場合

 太田川駅から徒歩1分の場所にある当事務所は、常滑駅から名鉄を使って1本でお越しいただけます。

 同じく、名古屋駅から徒歩2分の場所へも、常滑駅から乗り換え不要でお越しいただくことが可能です。

 もちろん、お車でもお越しいただくことができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

⑵ 電話で障害年金についてご相談いただく場合

 障害年金の場合は、電話やオンラインでもご相談いただくことが可能となっています。

 事務所にお越しいただくことなくご相談いただけるため、より気軽に社労士・弁護士とお話しいただけるかと思います。

 どの方法でご相談いただく場合も、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからのお問合せをお願いしております。

 障害年金のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください(例外もありますので、詳しくは費用ページをお確かめください。)。

2 障害年金でもらえる金額の仕組みと種類による違い

 障害年金で受け取れる金額は、すべての方で一律ではなく、加入していた年金制度や障害の等級によって大きく異なります。

 障害年金は、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの制度に分かれており、それぞれ計算方法や受給できる範囲が異なります。

 障害基礎年金は、国民年金に加入している期間に初診日がある場合などに対象となり、1級・2級で定額の年金が支給されます。

 等級ごとに金額が決まっているため、比較的分かりやすい制度設計となっている点が特徴です。

 参考リンク:常滑市役所・障害基礎年金

 一方で、障害厚生年金は、厚生年金加入中に初診日がある場合に対象となり、報酬比例で年金額が算定されます。

 そのため、これまでの給与水準や加入期間によって受給額に差が生じることになります。

 さらに障害厚生年金では、1級・2級に加えて3級の認定もある点が特徴です。

 参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

 障害厚生年金は障害基礎年金と併給される場合もあり、例えば厚生年金加入期間中に初診日があり、2級以上の等級であったケースでは、両方が組み合わさって支給されることになります。

 申請の際には、まずはご自身がどちらの年金に該当するかを把握することが重要です。

3 障害年金の申請準備を進める際に意識すべき点

 障害年金の申請では、単に書類を揃えるだけではなく、「どのような経過で現在の状態に至ったか」を整理することも重要になります。

 過去から現在に至るまでの症状の推移を時系列で伝えられるよう、受診歴を整理しておくことが大切です。

 また、障害年金の審査では、障害による日常生活の制限が具体的にどのように表れているかも重要な判断材料の一つとなってくることがあります。

 同じ傷病名であっても、生活環境や支援状況によって認定結果が変わることがあります。

 ご本人が「できること」と「困難なこと」を区別して整理しておくと、障害の実態が伝わりやすくなります。

 こうした整理を丁寧に行うことにより、申請内容と実際の生活との乖離を防ぎ、適切な認定につながりやすくなります。

 障害年金の申請は、社労士・弁護士にもサポートを依頼することができますので、1人で行うことが不安な場合には、社労士・弁護士へサポートを依頼することもおすすめです。

4 常滑にお住まいの方の障害年金の申請サポートは当事務所へ

 障害年金の受給をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

 そして、受給が決定した後もらえる金額については、対象となる傷病について初めて診察を受けた日にどの年金に加入していたかや、障害年金の何級に認定されるのかによって変わってきます。

 障害年金を適切な額で受給するためには、適正な等級で認定されるよう、申請準備をしっかり行うことが大切です。

 社労士・弁護士は、そのような障害年金の申請をサポートをすることができます。

 私たちにご依頼いただいた際には、障害年金に詳しい社労士・弁護士が、適切かつスムーズに障害年金の申請を行えるようサポートいたします。

 常滑にお住まいの方で、障害年金の申請をお考えでしたら、私たちへとサポートをお任せください。

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