知多にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ

文責:弁護士・社会保険労務士
長谷川睦

最終更新日:2025年11月19日

1 知多から当事務所へのご相談について

 知多にお住まいの方で、障害年金の申請を考えていらっしゃる方は、東海市にある当事務所へご相談ください。

 当事務所は、知多から名鉄常滑線を使って1本の駅からすぐの場所にございます。

 知多から電車に乗ってお越しいただきやすい場所になっており、また駐車場もございますので、電車だけではなく、お車でもお越しいただきやすくなっております。

 知多にお住まいの方で、障害年金の申請をお考えでしたら、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームまでお問い合わせください。

2 お電話からも障害年金についてご相談いただけます

 「障害年金について相談をしたいけれども、事務所が遠い」

 「障害の関係で、できれば自宅から相談したい」

 そのような方でも、当事務所なら安心してご相談いただけます。

 障害年金については、事務所だけでなく、電話での相談にも対応しています。

 ご自宅に居ながら相談できるので、より気軽にご利用いただけるかと思います。

 資料を見ながら話をしたいという場合には、テレビ電話での相談が便利です。

 電話・テレビ電話でのご相談を希望される方も、まずはフリーダイヤルまたはメールフォームまで、お気軽にお問い合わせください。

3 障害年金の等級

 障害年金の等級には、1級、2級、3級があります。

 他の条件をすべて満たしている場合、病気やケガについて最初に診察を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた人は、このうち1級または2級に該当した場合に障害基礎年金を受け取ることができます。

 一方、初診日に厚生年金に加入していた人は、1級・2級・3級のいずれかに該当すれば障害厚生年金を受け取ることができます。

 等級ごとにいくら支給されるのかについては、こちらのページをご覧ください。

 障害年金の等級は、障害によって日常生活・仕事にどれくらい支障が出るのか等を考慮して判断されますので、適切な等級で認定してもらうには、申請時にご自身の状況をしっかりと伝えられるようにすることが大切です。

4 障害年金の申請は社労士・弁護士に相談ください

 障害年金を受給するためには、申請書類の内容が重要になってきます。

 障害年金は書類によって審査されますので、ご自身の状態を書面で伝えきれなかった場合、実際は受給要件を満たすような症状の程度であったとしても、受給できなかったり、適切な受給額でなくなってしまったりすることがあり得ます。

 そのため、障害年金の申請をする前には、社労士や弁護士に相談し、書類をしっかり準備することをおすすめします。

 とはいえ、社労士や弁護士の業務範囲は広く、中には障害年金を取り扱っていないという社労士・弁護士もいますので、相談をするのであれば、障害年金の業務を多く取り扱っている社労士・弁護士をお選びいただくことがおすすめです。

5 知多にお住まいで障害年金の申請をお考えなら当事務所まで

 当事務所は、そのような障害年金の申請についてのご依頼を承っております。

 お客様のお話をお伺いし、障害年金の受給要件に達しているかどうかを予測してから、必要な書類の作成・申請をさせていただきます。

 相談だけなら原則無料ですし、さらに障害年金を受給できるか診断するサービスも無料で行っております。

 私たちはこれまでに多くの障害年金の申請をサポートしてきました。

 知多にお住まいの方で、障害年金の申請をお考えの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

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