障害年金は一生もらえるのか
1 永久認定となった際には一生もらうことができる
障害年金は、永久認定と有期認定の2種類があります。
永久認定は、障害年金の受給権を更新する必要がなく受給し続けることができるもの、有期認定は一定の期間で更新が必要となるものです。
永久認定とされるような場合は、手足の切断や人工関節等、障害の回復が認められないような場合です。
障害年金の申請を行い、永久認定となった場合には、一生、障害年金を受け取ることができます。
2 有期認定となった場合は更新が必要
これに対して、有期認定となった場合には更新が必要になります。
次回の更新までの期間については1年から5年と幅があり、実際に何年になるかは、障害の内容によって日本年金機構が決定します。
更新の手続きは、具体的には、障害状態確認届という診断書を医師に作成してもらい提出することになります。
この障害状態確認届の内容により、障害年金が支給される等級に該当しないと判断された場合には、障害年金の支給が停止されることになります。
そのため、有期認定となった場合には、主治医に自分自身の症状を正確に伝えた上で障害状態確認届を作成してもらい、きちんと更新の手続きを行うことが重要となります。
3 東海市での障害年金の申請・更新なら私たちまで
以上のとおり、障害年金については永久認定と有期認定があり、永久認定であれば一生障害年金の受給を受けることができますが、有期認定の場合には更新の手続きをとるとともに、障害の程度が一定以上であると認定される必要があります。
障害年金の受給が決まった時と状況の変化がなければ問題は少ないですが、症状が変化している場合や、通院する病院が変わり障害年金の申請したときと障害状態確認届を作成する医師が異なる場合は、障害状態確認届の内容がどのようなものになるかによって、障害年金の受給を継続できるかが左右されます。
また、精神の障害等、就労状況の変化が等級に影響を与える場合もあります。
前回の申請時と状況が変わったことによって、更新時に障害年金の等級が下がったり不支給となったりする可能性もありますので、更新の際には社労士や弁護士のサポートを受けて更新を行うことをおすすめします。
私たちは、障害年金の更新についても相談を承っておりますので、東海市やその周辺でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。