有期認定と永久認定について
1 有期認定と永久認定
障害認定には、有期認定と永久認定があります。
永久認定とは、障害年金の認定医によって、障害の程度の変更がないと認定されたもので、症状が悪化した場合に受給権者から額改定請求をすることはできますが、そうでない限りは等級の変更がないものです。
これに対して、有期認定とは、障害の程度が変わりうると認定されたもので、1年から5年の期間ごとに障害の程度を確認し、障害年金の受給権を更新する必要があるものになります。
2 有期認定における障害年金の更新
⑴ 更新に必要な書類
有期認定の場合には、一定期間ごとに更新の手続きが必要となります。
障害年金の更新は、「障害状態確認届」という診断書を医師に作成してもらい、提出することによって行います。
配偶者加給年金や子の加算がある場合には、「生計維持確認届」もあわせて提出する必要があります。
⑵ 更新月の3か月前の月末までに書類が届く
「障害状態確認届」も「生計維持確認届」も更新月の3か月前の月末までに日本年金機構から送付されてきます。
その書類が届いたら、必要な記入を行い、同封されている返信用封筒等で提出します。
もし、これらの書類の期限(更新月である誕生日月の月末)以内に提出しないと、年金がさし止めになることがありますので注意が必要です。
ただ、期限後でも「障害状態確認届」や「生計維持確認届」を提出し、等級等に変更がないと判断されれば、差し止めとなっていた分も含めて支給が再開されます。
参考リンク:日本年金機構・障害状態確認届(診断書)が届いたとき
⑶ 更新による等級の変化
障害の程度は、更新の際に重くなることもあれば、軽くなることもあります。
そのため、場合によっては更新によって障害年金が不支給となることもあります。
重い等級に変わる場合には、提出年月の翌月分から変更後の額に変わりますが、軽い等級に変わる、もしくは不支給となるような場合には、提出締切月の翌月から起算して4か月目の支給分から変更になります。
3 更新の際に障害の程度が重くなりそうな場合
もし、更新の際に障害の程度が重くなりそうな場合には、「額改定請求書」も一緒に提出することも検討することが大切です。
なぜなら、「額改定請求書」を提出しておかないと、重い等級に変更されなかった際に不服申立てができないからです。
ただ、「額改定請求書」を提出すると、等級が変わらなかった場合には、原則1年は額改定請求ができないことになりますので、こちらも注意が必要となります。
4 障害年金の更新に対し専門家のサポートを受けることもおすすめ
障害年金の更新について迷うようなことがありましたら、障害年金を取り扱っている弁護士や社労士などに依頼してサポートを受けるのも一つの手です。
私たちは、障害年金の更新に関するご依頼も承っていますので、東海市で障害年金の更新について依頼を検討している際には、私たちへお気軽にお問い合わせください。